福井県立高志高等学校同窓会会則

第1章 名 称
第1条 1 本会は福井県立高志高等学校同窓会(みどり葉会)と称し、事務局を母校内に置く。
2 会員が多数存在する地に支部を設けることができる。

 

第2章 目的及び事業
第2条 本会は会員相互の親睦を厚くし、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 会員名簿および会報の発行
2 母校の教育向上、発展のための協力
3 その他必要な事項

 

第3章 会 員
第4条 本会は下記の会員を以て組織する。
1 通常会員 本校を卒業したもの
2 特別会員 本校旧職員および現職員
第5条 通常会員は入会の際、入会金として規定の金額を即納する。
なおその金額は理事会によって決定される。

 

第4章 役 員
第6条 1 本会は下記の役員を置く。
  顧問    若干名
  会長    1名
  副会長   8名
  理事    若干名
  事務局員  若干名
  監事    2名
2 役員のうち、会長、副会長、監事の選出方法は、理事会で若干名の選考委員を選び、
  同委員会が各役員について候補者を選び、総会で承認する。
  理事は、卒業回別、職域別、地域別を考慮して会長が委嘱する。
  事務局員は、母校に在職する同窓生に会長が委嘱する。
第7条 会長は、会務を総理し、会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
理事は、会員を代表して議決にあたり、併せて会務を分担協力する。
第8条 1 役員の任期は1ヶ年とする。ただし再任を妨げない。
2 会長は原則として副会長経験者から選出する。

 

第5章 会 合
第9条 1 本会の会議を分ちて、総会、理事会、正副会長会とし、会務遂行に関し審議する。
  何れも会長がこれを招集する。
2 理事会は、顧問、会長、副会長、理事、監事、事務局員で組織する。
3 正副会長会は、顧問、会長、副会長、事務局員で組織する。
第10条 総会は毎年1回開催する。ただし会長は、必要に応じ臨時総会を招集することができる。
会長は、また必要に応じ理事会を開くことができる。
第11条 1 正副会長会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、副会長をもって充てる。
3 部会の委員は部会長が指名し、その任期は3年以内とする。
4 部会の運営について必要な事項は、部会長が別に定める。

 

第6章 会 計
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 本会の経費は、入会金、臨時会費、寄付金を以て支弁する。

 

第7章 補 則
第14条 本会の会則は、総会の多数決によって改正することができる。
第15条 本会の呼称は、平成10年6月13日より「みどり葉会」と称する。
第16条 本会の会則は、平成10年6月13日に改正し、即日これを施行する。
第17条 本会の会則は、令和4年6月11日に改正し、即日これを施行する。